最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1991 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人弁護人桜井紀の上告趣意(後記)は、いずれも事実誤認又は量刑不当の
主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -